この記事の要点
- 1級の公式ページは「モバイルシステム」科目の出題範囲にモバイルシステム関連の法制度を挙げています。テキスト『エキスパート編 第9版』では第12章がこれに当たり、12の節に電波法・電気通信事業法から刑法(サイバー犯罪)までが並びます(12-1 は2法令をまとめた節なので、法令の数は13です)。
- この記事は、それらを目的・対象・罰則の3つの軸で横断した当サイトの整理です。何問出るか、どの法令が多いかは公表されていません。
- 条番号と罰則は e-Gov 法令検索で確認した2026年9月27日時点の条文です。2025年6月1日から懲役・禁錮は拘禁刑に切り替わっており、テキスト(2023年4月末時点の情報)の記述と表現が違う箇所があります。
- テキスト発行後には、電気通信事業法の外部送信規律(2023年6月16日施行)、アプリストアの取引透明化法からスマホソフトウェア競争促進法への移管(2025年12月18日)、個人情報保護法の改正法の公布(2026年7月17日)などの変化があります。
この表の使い方(当サイトの整理)
1級は3科目の科目合格制で、MCPC の公式ページは「モバイルシステム」科目の範囲を、システム要件定義・システム開発・システム運用・モバイルシステム関連の法制度と説明しています(2026年9月27日確認)。テキストの目次と照らすと、ネットワーク=第2〜4章、端末・アプリケーション=第5〜8章、モバイルシステム=第9〜12章に当たり、第1章「はじめに」は出題範囲外と当サイトは判断しています(公式の対応表はなく、当サイトの推定です)。
第12章の節には、次の法令が並びます。まず全体の地図として、正式名・略称・法律番号と、モバイルの仕事で出会う場面を1行で押さえてください。
| 節 | 法令(略称) | 法律番号 | モバイルで出会う場面 |
|---|---|---|---|
| 12-1 | 電波法 | 昭和25年法律第131号 | 基地局・端末の無線局、技適マーク |
| 12-1 | 電気通信事業法 | 昭和59年法律第86号 | 通信事業の登録・届出、通信の秘密、利用者保護 |
| 12-2 | 個人情報保護法(Pマークもこの節) | 平成15年法律第57号 | アプリの利用者情報、漏えい時の報告 |
| 12-3 | 著作権法 | 昭和45年法律第48号 | 配信コンテンツ、プログラム、AI学習 |
| 12-4 | 特定商取引法 | 昭和51年法律第57号 | アプリ内やECの通信販売、広告メール |
| 12-5 | 取引透明化法 | 令和2年法律第38号 | 大規模なオンラインモール・デジタル広告 |
| 12-6 | 電子契約法(電子消費者契約法) | 平成13年法律第95号 | スマホでの申込みの操作ミス |
| 12-7 | 電子署名法 | 平成12年法律第102号 | 電子契約の署名と証明書 |
| 12-8 | 資金決済法 | 平成21年法律第59号 | 電子マネー・送金アプリ・暗号資産 |
| 12-9 | 迷惑メール対策法(特定電子メール法) | 平成14年法律第26号 | 広告・宣伝メールの送信 |
| 12-10 | 不正アクセス禁止法 | 平成11年法律第128号 | ID・パスワードの不正利用、フィッシング |
| 12-11 | 携帯電話不正利用防止法 | 平成17年法律第31号 | 回線契約時の本人確認、SIMの譲渡 |
| 12-12 | 刑法(サイバー犯罪) | 明治40年法律第45号 | マルウェアの作成、システムの妨害 |
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覚える順番は、表の上から順ではなく「何を守る法律か」で4つに分けるのがおすすめです。以下の見出しは、通信/情報・取引/決済・契約/犯罪・不正利用の順に並べています。科目全体の読み方は1級「モバイルシステム」科目の範囲、第12章の節ごとの学習は第12章の学習ガイドを参照してください。
通信の法令(電波法・電気通信事業法)は何を定めている?
電波法は「電波の公平且つ能率的な利用を確保する」ことを目的とし(第1条)、無線局を開設するには総務大臣の免許が必要と定めます(第4条)。スマートフォンのように免許を個別に受けない端末が使えるのは、技術基準に適合した表示(技適マーク)のある無線設備を使う場合などの例外があるからです。
電気通信事業法は、電気通信事業の公正な競争と利用者の利益の保護を目的とし(第1条)、事業を始めるときは規模などに応じて登録(第9条)または届出(第16条)が必要です。第4条は、電気通信事業者の取扱中に係る通信の秘密は侵してはならないと定めています。
| 法令 | 中心の条文 | 主な罰則 |
|---|---|---|
| 電波法 | 第4条 無線局の開設は総務大臣の免許(微弱な無線局などの例外あり) | 第110条:免許・登録なしに無線局を開設した者など、1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 電気通信事業法 | 第4条 通信の秘密の保護、第9条 登録、第16条 届出、第27条の12 外部送信の通知等 | 第179条:通信の秘密を侵した者は2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。事業に従事する者は3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金。未遂も罰する |
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取り違えやすいのは、通信の秘密の罰則が「誰がしたか」で重くなる点です。事業者の従業員など業務に従事する者のほうが重く定められています。技適マークの詳しい説明は技適マークと電波法、2級で学ぶ利用者保護のルールは電気通信事業法の消費者保護ルールにまとめています。
情報・取引の法令は、どこで線を引く?
この4つは、守る対象が「人の情報」「創作物」「消費者との取引」「事業者どうしの取引」と分かれています。対象で区別すると、選択肢の取り違えが減ります。
| 法令 | 守る対象 | 押さえる条文・ルール | 罰則などの例 |
|---|---|---|---|
| 個人情報保護法 | 個人の権利利益 | 第26条 漏えい等の委員会への報告と本人への通知、第27条 本人の同意のない第三者提供の制限(法令に基づく場合などの例外あり) | 第178条:委員会の命令違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金。法人には1億円以下の罰金(第184条) |
| 著作権法 | 著作者の権利 | 第30条の4 情報解析など、思想・感情の享受を目的としない利用(著作権者の利益を不当に害する場合を除く) | 第119条第1項:著作権などの侵害は10年以下の拘禁刑もしくは1,000万円以下の罰金、または併科 |
| 特定商取引法 | 通信販売などの購入者 | 第11条 広告の表示事項、第12条の3 承諾のない電子メール広告の禁止、第12条の6 申込み最終確認画面の表示、第15条の3 引渡しから8日以内の申込み撤回等(広告に特約を表示すれば別) | 行政処分と罰則がある(条文は e-Gov で確認) |
| 取引透明化法 | プラットフォームを利用する事業者 | 第4条 経済産業大臣による特定デジタルプラットフォーム提供者の指定、第5条 提供条件等の開示 | 開示などの義務と、勧告・公表などの措置 |
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個人情報保護法は、2026年に改正法が成立・公布されています。罰則の条文番号や内容が変わる予定があるため、下の「テキスト後の改正」も合わせて確認してください。個人情報の定義や匿名加工情報は個人情報保護法の要点で扱っています。
テキストの12-2はプライバシーマーク(Pマーク)も扱います。Pマークは法律ではなく、JIPDEC が運営する、個人情報を適切に扱う体制を持つ事業者を認定する民間の制度です。法律の義務と混同しないようにしてください。
決済・契約の法令は、何が「特例」なのか?
この3つは民法の一般ルールに対する特別なルールや、新しい決済手段の登録制度を定めます。「何の特例か」「誰が登録・届出をするか」で整理します。
| 法令 | 要点 | 覚え方 |
|---|---|---|
| 電子契約法 | 第3条:消費者がパソコン・スマホで申込みの意思がないのに送信した、または違う内容を送信した錯誤では、民法第95条第3項(重過失があると取り消せない)を適用しない。ただし事業者が確認の措置を講じた場合などは除く | 確認画面がない申込みの操作ミスから消費者を守る |
| 電子署名法 | 第2条:電子署名は「本人が作成したこと」と「改変されていないか確認できること」を示す措置。第3条:本人だけが行える電子署名があれば、電磁的記録は真正に成立したものと推定される | 紙の署名・押印に当たる効果を電子文書に与える |
| 資金決済法 | 前払式支払手段(自家型は届出、第三者型は登録)、資金移動業(銀行等以外の為替取引)、暗号資産、電子決済手段などを定める | チャージ型の電子マネー・送金アプリ・ステーブルコインを区別する |
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資金決済法は、テキスト発行後に改正が重なっている法律です。特に暗号資産は、2026年に成立した改正法で金融商品取引法へ規制を移す方針が示されています(下の表を参照)。モバイル決済の仕組み自体はモバイル決済の仕組みで整理しています。
犯罪・不正利用の法令は、行為の段階で見分ける
サイバー犯罪の問題は、「IDを盗む」「IDを使って入る」「ウイルスを作る・使う」「システムを止める」のように、どの段階の行為かで当てはまる法令が変わります。
| 行為 | 法令・条文 | 罰則 |
|---|---|---|
| 同意のない相手に広告・宣伝メールを送る | 迷惑メール対策法 第3条(オプトイン) | 送信者情報を偽った送信や命令違反は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第34条)。法人は3,000万円以下(第37条) |
| 他人のID・パスワードで入る | 不正アクセス禁止法 第3条 | 3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金(第11条) |
| 他人のID・パスワードを不正に取得する、偽サイトで入力を求める(フィッシング) | 不正アクセス禁止法 第4条・第7条 | 1年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金(第12条) |
| 契約者の承諾なくSIMや端末を業として有償で譲渡する | 携帯電話不正利用防止法 第7条 | 2年以下の拘禁刑もしくは300万円以下の罰金、または併科(第20条) |
| 正当な理由なくコンピュータウイルスを作成・提供する | 刑法 第168条の2 | 3年以下の拘禁刑または50万円以下の罰金。取得・保管は第168条の3で2年以下の拘禁刑または30万円以下の罰金 |
| 業務用のコンピュータを壊す・不正な指令で止める | 刑法 第234条の2(電子計算機損壊等業務妨害) | 5年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金 |
| 不正な電磁的記録を作って財産上の利益を得る | 刑法 第246条の2(電子計算機使用詐欺) | 10年以下の拘禁刑 |
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携帯電話不正利用防止法は、契約時の本人確認(第3条)と、契約者が端末やSIMを他人に譲るときの事業者の承諾(第7条。親族などへの譲渡を除く)が柱です。手口の全体はマルウェアとフィッシングで扱っています。
テキスト後の改正(2026年9月時点)
『エキスパート編 第9版』は2023年7月発行で、2023年4月末時点の情報で書かれています。その後の主な変化を、e-Gov の改正履歴と各省庁の公式ページで確かめて並べました(2026年9月27日確認)。試験がどの時点の制度で出題されるかは公表されていないため、テキストの記述と現在の条文の両方を知っておくのが安全です。
| 法令 | 変化 | 時期 |
|---|---|---|
| 刑法と各法の罰則 | 懲役・禁錮を廃止し拘禁刑に一本化。電波法・不正アクセス禁止法などの罰則の表記も拘禁刑に | 2025年6月1日施行 |
| 電気通信事業法 | 利用者の端末から外部へ情報を送らせる場合の通知・公表(外部送信規律、第27条の12) | 2023年6月16日施行 |
| 電気通信事業法 | 令和7年法律第46号:電話・ブロードバンドの最終保障提供責務の導入、NTT東西の県域業務規制の撤廃など | 2025年から段階的に施行。未施行の規定は公布から2年以内の政令で定める日 |
| 電波法 | 令和7年法律第27号:無線局の紙の免許状を廃止しデジタル化。特定高周波数無線局を価額競争(入札・競り)で選ぶ制度(第27条の20の2) | 免許状のデジタル化は2025年10月1日 |
| 個人情報保護法 | 令和8年法律第56号:身体的特徴に関する情報の利用停止等の請求、課徴金制度、統計作成目的の提供で同意を不要とするなど | 2026年7月10日成立、7月17日公布。一部を除き公布から2年以内の政令で定める日に施行。罰則の条文は公布から6か月を経過した日(2027年1月17日)に改正 |
| 著作権法 | 令和5年法律第33号:立法・行政での公衆送信、損害賠償額の算定の見直し。未管理著作物の新たな裁定制度 | 2024年1月1日施行。裁定制度は2026年4月1日施行 |
| 著作権法 | 令和8年法律第48号:店舗のBGMなどで商業用レコードが使われた場合の「レコード演奏・伝達権」の創設 | 2026年6月24日公布。公布から3年以内の政令で定める日に施行 |
| 特定商取引法 | 契約書面等を消費者の承諾を得て電磁的方法で提供できるように(令和3年改正) | 2023年6月1日施行 |
| 取引透明化法 | アプリストア分野を規制対象から外し、スマホソフトウェア競争促進法へ移管 | 2025年12月18日 |
| 資金決済法 | 電子決済手段(ステーブルコイン)の制度(令和4年改正)。令和7年改正で電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の創設など。令和8年の改正法で暗号資産取引の規制を金融商品取引法へ移管 | 令和4年改正は2023年6月1日、令和7年改正は2026年6月1日施行。令和8年改正の移管部分の施行日は公式発表を確認してください |
| 携帯電話不正利用防止法 | 令和8年法律第25号:本人確認の対象に音声以外の通信役務を加える、1人が同時に使う端末が一定数を超える場合の役務提供の拒否など | 2026年5月29日公布。本体は公布から1年以内の政令で定める日に施行 |
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テキストにない新しい法律として、スマホソフトウェア競争促進法(令和6年法律第58号、2025年12月18日全面施行。Apple・iTunes・Google が指定事業者)やAI法(人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律、令和7年法律第53号、2025年9月1日全面施行)があります。これらが1級の出題範囲に入るかは公表されておらず、当サイトでも範囲に入るか不明として扱います。
法令の数値や施行日は、改正で変わります。学習の直前に e-Gov 法令検索で最新の条文を確かめてください。当サイトは MCPC とは関係のない個人運営の非公式教材で、合格を保証するものではありません。公式テキストの本文・図表・巻末のサンプル問題は使っていません。
確認問題1:通信の秘密の罰則で正しいものは?
電気通信事業法の通信の秘密に関する罰則(2026年9月時点)の説明として、最も適切なものはどれか。
- 通信の秘密の侵害は行政指導の対象になるだけで、刑罰の定めはない
- 誰が侵害しても同じ重さの刑で、事業に従事する者かどうかは関係しない
- 電気通信事業に従事する者が侵害した場合は、そうでない者より重く罰せられる
- 通信の秘密の侵害は、実際に内容を知った場合だけが処罰され、未遂は罰しない
正解:3。第179条は、通信の秘密を侵した者を2年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金とし、電気通信事業に従事する者の場合は3年以下の拘禁刑または200万円以下の罰金と重くしています。
1 は誤りで、第179条に刑罰の定めがあります。2 は、従事する者のほうが重いので誤りです。4 は、第179条第3項が未遂も罰すると定めているので誤りです。
確認問題2:行為と法令の組合せで適切なものは?
次の行為と、主に当てはまる法令の組合せとして、最も適切なものはどれか。
- 他人のIDとパスワードを使って、許可なく会員サイトにログインする:不正アクセス禁止法
- 正当な理由なく、他人のスマホで動かすためのウイルスを作る:迷惑メール対策法
- 同意を得ていない相手に、広告メールを繰り返し送る:電子署名法
- スマホの通販で、確認画面がないまま申込みの操作を誤る:携帯電話不正利用防止法
正解:1。他人の識別符号を使ってアクセス制御を破る行為は、不正アクセス禁止法第3条で禁じられ、第11条で3年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金です。
2 のウイルスの作成は、刑法第168条の2(不正指令電磁的記録作成等)の問題です。3 の承諾のない広告メールは迷惑メール対策法(特定商取引法の電子メール広告の規制も関係)で、電子署名法は電子文書の真正な成立の推定を定める法律です。4 の申込みの操作ミスは電子契約法の範囲で、携帯電話不正利用防止法は回線契約時の本人確認などを定めます。
確認問題3:2026年9月時点の制度として適切なものは?
2026年9月時点の法制度の説明として、最も適切なものはどれか。
- アプリストアは、現在も取引透明化法の特定デジタルプラットフォームとして規制されている
- 刑法の懲役と禁錮は現在も残っており、各法の罰則も懲役と表記されている
- 2026年の個人情報保護法の改正法は、国会で審議中でまだ成立していない
- 電気通信事業法には、利用者の端末から外部へ情報を送らせる場合の通知等のルールがある
正解:4。2023年6月16日に施行された改正で、第27条の12に情報送信指令通信に係る通知等(外部送信規律)が設けられています。
1 は、2025年12月18日にアプリストア分野がスマホソフトウェア競争促進法へ移管されたので誤りです。2 は、2025年6月1日から拘禁刑に切り替わっているので誤りです。3 は、改正法が2026年7月10日に成立し、7月17日に公布されているので誤りです。
よくある質問
法制度は1級で何問くらい出ますか?
公表されていません。公式ページは「モバイルシステム」科目の範囲に法制度を挙げているだけで、比率も問題数も示していません。当サイトの1級の模試では、モバイルシステム科目43問のうち法制度を10問としていますが、これは当サイトの配分で、公式の比率ではありません。
テキストの記述と今の条文が違うときは、どちらで覚えればよいですか?
どの時点の制度で出題されるかは公表されていません。当サイトとしては、テキストの記述を基本にしつつ、拘禁刑への切り替えのように表現が変わった点は「今はこう変わった」と両方を言えるようにしておくことをすすめます。
条番号まで覚える必要はありますか?
条番号そのものより、「何を禁じ、誰に義務があり、違反するとどうなるか」を説明できることが大切だと当サイトは考えます。ただし通信の秘密(電気通信事業法第4条)や無線局の免許(電波法第4条)のように、よく引用される条文は番号ごと覚えておくと、問題文を読むのが速くなります。
スマホソフトウェア競争促進法やAI法は勉強すべきですか?
テキスト発行後にできた法律で、1級の出題範囲に入るかは不明です。時間に余裕があれば、目的と対象(誰に何の義務があるか)だけを押さえておく程度で十分だと当サイトは考えます。
出典・参考
- [1]MCPC モバイルシステム技術検定[1級](科目別出題カテゴリ、2026年9月27日確認)
- [2]e-Gov 法令検索:電波法(昭和25年法律第131号、2026年9月27日確認)
- [3]e-Gov 法令検索:電気通信事業法(昭和59年法律第86号、2026年9月27日確認)
- [4]e-Gov 法令検索:個人情報の保護に関する法律(2026年9月27日確認)
- [5]e-Gov 法令検索:著作権法(2026年9月27日確認)
- [6]e-Gov 法令検索:特定商取引に関する法律(2026年9月27日確認)
- [7]e-Gov 法令検索:特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律(2026年9月27日確認)
- [8]e-Gov 法令検索:電子消費者契約に関する民法の特例に関する法律(2026年9月27日確認)
- [9]e-Gov 法令検索:電子署名及び認証業務に関する法律(2026年9月27日確認)
- [10]e-Gov 法令検索:資金決済に関する法律(2026年9月27日確認)
- [11]e-Gov 法令検索:特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(2026年9月27日確認)
- [12]e-Gov 法令検索:不正アクセス行為の禁止等に関する法律(2026年9月27日確認)
- [13]e-Gov 法令検索:携帯電話不正利用防止法(平成17年法律第31号、2026年9月27日確認)
- [14]e-Gov 法令検索:刑法(2026年9月27日確認)
- [15]個人情報保護委員会 令和8年 改正個人情報保護法について(2026年9月27日確認)
- [16]個人情報保護委員会 改正法案の閣議決定について(令和8年4月7日、2026年9月27日確認)
- [17]文化庁 令和8年特別国会 著作権法改正について(2026年9月27日確認)
- [18]文化庁 令和5年通常国会 著作権法改正について(2026年9月27日確認)
- [19]消費者庁 令和3年特定商取引法・預託法の改正について(2026年9月27日確認)
- [20]経済産業省 デジタルプラットフォーム取引透明化法 法律のポイント(2026年9月27日確認)
- [21]公正取引委員会 スマホソフトウェア競争促進法(2026年9月27日確認)
- [22]JIPDEC プライバシーマーク制度(2026年9月27日確認)
- [23]金融庁 令和7年資金決済法改正に係る政令の公布等について(2026年9月27日確認)
- [24]金融庁 金融商品取引法及び資金決済に関する法律の一部を改正する法律案の概要(2026年9月27日確認)
- [25]内閣法制局 携帯電話不正利用防止法の一部を改正する法律案(2026年9月27日確認)
- [26]総務省 無線局の免許状等のデジタル化等(2026年9月27日確認)
- [27]総務省 ブロードバンドユニバーサルサービス及び電気通信事業法等改正法について(令和7年9月、2026年9月27日確認)
本番と同じペースで腕試し
記事の次は、本番形式の問題で。
出題カテゴリの配分どおりに組んだ無料お試しを、登録不要・カード不要で解けます。続きの模試と章別ドリルは買い切りで、月額はかかりません。
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